SERVICE取扱業務
知的財産・エンターテインメント
渋谷宮益坂法律事務所では、知的財産権・エンターテインメントに関するご相談をお受けしております。
知的財産権に関する契約、紛争
出版、デザイン、アパレル、システム開発など、事業に伴って知的財産が生じる事業は、その管理や利用許諾、侵害された場合の対応が必要になります。
当事務所では、企業活動に伴う知的財産権に関する相談をお受けしております。著作権侵害訴訟、不正競争防止法に基づく損害賠償請求の経験も有しております。
ご依頼の具体例
- 著作権、商標権を侵害された場合の差止め、損害賠償
- 類似商品を販売された場合のクレーム、損害賠償請求
- 利用許諾を行う場合の契約交渉、契約書作成など
エンターテインメントに関する契約、紛争
当事務所では、エンターテインメントに関する契約、紛争も取り扱っております。
芸能事務所や出版社などのメディア事業に関連する法的問題はもちろん、最近では、ネットゲーム、youtuberやインフルエンサーなどインターネットを利用したメディアも多様化しており、様々な場面でリーガルサービスが必要になってきています。
過去の取扱事例
- 芸能事務所との契約解除に伴う紛争・交渉
- 専属契約書等の芸能事務所とタレント間の契約書作成
- 企業とインフルエンサーとの業務委託契約書の作成
CONTACTお問い合わせ
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お電話で解決するケースもあれば、実際に御来所いただくケースもありますので、まずはお電話でお話ししましょう。