SERVICE取扱業務
離婚・男女問題
渋谷宮益坂法律事務所では、夫婦の離婚や男女に関するトラブルを多く扱っております。
一言で離婚事件といっても、場面により様々な法律問題が生じてきます。
結婚生活での問題、離婚での争点は夫婦ごとに千差万別です。
また、離婚を考えているがまだ別居していない方、すでに離婚を切り出して別居している方、離婚に向けて調停や裁判を進めている方など、そのタイミングによっても取るべき手段や手続、考えなければいけないことが変わってきます。
私たちは、相談者の方の事情を丹念にお聞きし、オーダーメイドで戦略を立て、ベストな解決策を提案させていただきます。
よくある離婚問題の
相談ケース
- 離婚を考えているが、別居のタイミングや離婚協議の進め方がわからない
- 相手に子どもへの愛情が感じられず、離婚する場合には親権をとりたい
- 離婚については双方で同意しているが、財産分与でもめている
- 不倫相手に対して慰謝料請求をしたい
離婚問題を弁護士に相談する利点
第三者目線からのアドバイス
当人同士では決着の付きにくい話合いを、第三者の立場から冷静にクロージングします。
戦略を立てられる
離婚に向けての見通しがたつので、戦略的に準備や交渉を進めることができます。
解決相場の把握
財産分与、慰謝料の金額などが適切かどうかを、法律や裁判例をもとに判断することができます。
適切な主張、立証
多数の離婚事件を扱ってきた経験と知識により、適切な主張、立証をおこなうことができます。
実効的な回収
相手に現金の持ち合わせが少なく、支払い能力に欠ける場合は、給与の差し押さえのような法的手段も検討します。
子どもの問題
未成年の子どもがいる夫婦には、子どもの問題の解決が必要になってきます。子どもの問題としては、
- 別居期間中、離婚までの子どもの面倒をどちらがみるか(監護者指定)
- 離婚後の親権者をどちらにするか
- 親権者・監護者ではない親と子どもの面会交流
- 養育費の決定や変更、その支払い
- 認知など
が挙げられます。
子どもの関わる事案においては、金銭的な解決が難しく、また双方が子どものことを思って感情的になってしまうこともあり、当事者間の話合いだけでは解決に結びつかないこともあります。その問題ごとに適切な解決の方法を選択し、提案いたします。
協議で決める場合も、裁判所の手続を使う場合も、子どもの問題を解決するにあたっては、「子の福祉」という視点が重要になってきます。親権者を定める場合も、面会交流の方法を決める場合も、どのような解決が子どもにとって望ましいのかを検討することが不可欠です。
また、子どもにとっては、親の離婚後も二人が親であることに変わりはありません。その意味で、子どもの養育に関しては可能な限り、両親が信頼関係と協力関係を保つことが望ましいです。
そのため、裁判所の一刀両断の「裁判」よりも、双方が納得の上で話合いにより解決する方がいい場合もあります。
渋谷宮益坂法律事務所では、相談者の意向や、お子さんの状況を詳しくお聞きし、お子さんの養育のためにはどのような解決がいいか、じっくりと話し合ってサポートできればと思っています。
金銭の問題
金銭の問題としては、慰謝料、財産分与、生活費(婚姻費用)の問題が挙げられます。
- 不貞行為(浮気)をされた場合に、離婚の慰謝料はどのくらいもらえるのか
- 結婚前から持っていた財産と、夫婦で作った財産があるが、財産分与はどれくらいになるのか
- 自分が住宅ローンを払っている家に妻が住んでいるが、生活費はいくら払えばいいのか
離婚する際に、慰謝料や財産分与がどの程度になるのかは、離婚をするかしないかを決めるにあたっても、重要な要素になってきます。
また、離婚自体は合意をしていても金銭的な問題で話合いがまとまらず、トラブルが長期化する場合もあります。
離婚を考えている場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。過去の事例や裁判例をもとに、慰謝料や財産分与についての法的知識やシミュレーションを提供いたします。
不貞相手に対する慰謝料請求
配偶者が不貞(浮気)をした場合、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求が認められています。
慰謝料額については、浮気によって夫婦関係がどのように変化したか、婚姻期間の長さや子の有無、不貞行為の期間、回数等さまざまな事情により総合考慮で定められます。浮気についての明確な証拠があるケースや、「浮気をしていると思うけど確証がない」というケースまであり、状況によっても今後の対応が変わってきます。当事務所では、慰謝料請求の事案も多数扱っておりますので、まずはご相談ください。
婚姻していない男女の問題
婚約破棄による慰謝料請求、独身と偽って性的関係をもった場合の慰謝料請求なども取り扱っております。
解決事例
CASE 1子ども2人の親権取得とともに養育費の支払条件を定める。財産分与も獲得。
相談前
夫との性格の不一致で別居を開始し、別居後3年が経過していた女性からの相談です。夫側は当初離婚については承服していたものの、親権や財産分与で話し合いがまとまらず、調停を申し立てることになりました。
ご依頼としては、子どもの親権と養育費を獲得してほしいが、養育費の金額としていくらが適正なのかわからない、財産分与も求めたいが、財産をすべて夫が管理していたため詳細がわからないということでご相談にみえました。
相談後
養育費の算定として夫(義務者側)の収入をいくらとみるかについて、収入の資料を分析し、アドバイスをすることができました。
また、財産分与についても、手掛かりとなる財産の資料をありったけ出していただき、そこから推測して相手方に財産資料の開示を求めることで、財産分与の請求を行うことができました。
調停での話し合いの結果、相談者が親権を取得することができ、また、二人の子の養育費として月額10万円を獲得、不払いの場合の強制執行の実効性を担保するとともに、今後進学する際には別途協議を行う旨の調停条項を調整しました。
財産分与についても、夫側からは自己の財産のみで作り上げた資産であるとの反論がなされましたが、夫婦が共同で形成した財産であることを明らかにし、支払いを受けることができました。
CASE 2夫が不貞し別居を開始。離婚を求めてきたのに対して争い、高額慰謝料を獲得。
相談前
夫が不貞行為を行い、家を出ていった後、離婚を求められていました。 夫の不貞相手には慰謝料請求をしていましたが、離婚に応じるべきか、悩んでおられました。夫名義の家に居住していましたが、家を出るよう要求され、なおかつ生活費が払われない状況が続いていました。
相談後
まず、夫に受任通知を送り、慰謝料請求をするとともに、婚姻費用(生活費)の請求をしました。婚姻費用の支払がなされないため、婚姻費用分担調停を申し立て、離婚までの生活費の問題を解決しました。 また、夫が離婚調停を申し立ててきたため、これを争いましたが、財産分与がない状況のなかで、慰謝料請求の増額交渉を行い、慰謝料として400万円を支払うことを条件に離婚を受け入れる内容の和解をしました。当然、子の親権は確保し、養育費としても相当額の合意を取り付けることができました。
岩田 裕介弁護士からのコメント
不貞した配偶者は「有責配偶者」といい、離婚請求ができなくなります。そのため、離婚に応じずに婚姻費用を受け取り続けるという方針もありえますが、ご本人とも協議のうえ、相当の金銭の支払と引き換えに新たな一歩を踏み出す道を選択した事案でした。
CONTACTお問い合わせ
何か法律に関するお悩み事があれば、まずはお気軽にお電話ください。
お電話で解決するケースもあれば、実際に御来所いただくケースもありますので、まずはお電話でお話ししましょう。
岩田 裕介弁護士からのコメント
養育費の算定において、夫(義務者)側の収入がいくらなのか争いになったため、調停でも法律的な議論が行われた事案でした。また、調停が長引くと紛争状態にあることに疲れてしまいますが、養育費はお子様の将来のための大切なものですので、粘り強く交渉したことで有利な条件を勝ち取ることができました。
財産分与においても、財産の資料を保管していたことで、有利な条件での調停をまとめることができました。