1お問い合わせ

・お電話またはHPのお問い合わせフォームからご連絡ください。
・必要に応じて、初回お打ち合わせの日時を決定させていただきます。

2初回お打ち合わせ

・当事務所にお越しいただき、弁護士がお話を伺います。
・初回のお打ち合わせには、お手元の関係資料をお持ちください。

3お見積もり

・ご希望のお客様には、無料で【見積書】を作成します。
・見積もり金額をご確認いただいてからご依頼いただけます。

4事件の受任

・事件処理の方針、費用に関するお見積もり等についてご納得いただけましたら、ご依頼ください。
・【委任契約書】を作成いただきます。

5着手金のお支払い

・委任契約書に従って、着手金をお支払いいただきます(原則前払い)。
・交通事故被害のケースでは、着手金は不要です。

6事件への着手

・着手金のご入金確認後、事件に着手します。
・相手方への受任通知発送、訟訴提起の準備等、事実に応じた対応を行います。

7ご報告

・事件処理の進捗に応じて、適宜ご報告を行います(書面・電話・電子メール等)。
・あわせて事件に関する書面等(相手方からの文書等)もお送りします。

8お打ち合わせ

・必要に応じて、お打ち合わせをさせていただくことがあります(事件処理の方針についてのご相談、尋問のお打ち合わせ等)。

9事件の終結

・相手方との交渉が成立した場合、訴訟で和解が成立または判決が確定した場合等には、事件は終結となります。
・和解金のやりとり等が必要な場合には、原則として代理人において対応します。

10報酬のご請求

・事件処理の結果に応じて、委任契約書において定めた基準に従って報酬金を計算し、【請求書】を発行させていただきます。
・あわせて実費の清算をいたします。

11報酬のお支払い

報酬・立替実費のお支払いを確認させていただいた後に、お預かりした資料等をすべてお返しいたします(郵送・手渡し)。

12依頼の終了

・以上をもちまして、ご依頼いただいた事件は全て終了となります。
・おつかれさまでした。