弁護士の岩田です。 渋谷の街も桜が散り、だいぶ暖かくなってきました。緊急事態宣言も解除され、人でも増えてきた実感があります。 *** さて、先日、労働者側の代理人として解雇を争う労働審判を申し立てた事案で、10か月分相当の解決金を獲得した事案がありました。 解雇の有効性を争う事案で10か月分の解決金が獲得できたのは、裁判所に解雇が無効であることを十分に理解してもらえたから…
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