不動産問題

渋谷宮益坂法律事務所では、賃貸借契約の解消、共有関係の解消、不動産の譲渡等、身近に発生する不動産トラブルについて幅広く取り扱っております。 法的にどうすればよいかわからない場合はもちろん、自分からは伝えにくい、話し合いに応じてくれない等交渉に行き詰まっている場合もお気軽にご相談ください。 これまで多数の不動産案件を取り扱ってきた弁護士が丁寧に状況をお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。

不動産問題

このような時に
ご相談ください。

  • 大家から突然退去を申し込まれた。
  • 滞納されている家賃を回収したい。
  • 自宅の登記名義に兄弟も入っているので、解消したい。
  • 借地上の建物を売却したい。

破産関係を弁護士に相談する利点

弁護士は中立的な立場ではなく、ご依頼者様の立場で最善の解決策を模索し、トラブルの最終的な解決までお付き合いいたします。

不動産トラブルの場合、例えば立退きの際に問題となる正当事由や立退料、売却の際の金額など、相手方の主張を跳ね返し、主導権を握りながら交渉を進めていく必要があります。相手方との交渉が不安な方にとっては、全て弁護士が窓口となって交渉することは精神的にも大きな利点です。

立退き交渉

借主に賃料滞納などの賃貸借契約義務違反がない場合、立退き交渉におけるポイントは、借主に立ち退いてもらう貸主の必要性と立ち退くことによる貸主の不利益の程度の比較衡量です。貸主の必要性と借主の不利益の程度によって立退料の金額も変わってきます。
借主に賃貸借契約違反がある場合、貸主としては早く借主を入れ替えて安定した賃料収入を確保するべきですので、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

共有関係解消

相続が発生した際に法定相続分どおり遺産分割をした結果、自分が住んでいないマンションの持分を持っていて、自らの資産を活用できていない状況がよくあります。
共有物分割手続により、他の共有者に持分を買い取ってもらったり、共有者全員で第三者に売却したりすることで、共有関係を解消することによって、自らの資産を有効活用することが可能になります。共有者間で話合いがまとまらない場合でも、共有物分割請求訴訟で終局的な解決を図ることができます。

借地上の建物の売却

自分で建てた自宅であっても、他人の土地を借りて建てた場合、自宅を売却するためには地主の承諾が必要です。
地主は新しい借主がどのような人かわからないため、基本的には自宅の売却に消極的で、スムーズに手続が進まないことがよくあります。
地主に売却先が信頼できることの説明や、譲渡承諾料の金額に関する交渉を弁護士が窓口として行うことで、お客様の負担を軽減するとともに迅速な解決を目指します。

その他

建物増改築承諾等借地関係のトラブル、原状回復費用等賃貸借契約終了に関するトラブル等、土地建物に関するトラブルを広く取り扱っております。

解決事例

貸主から突然、息子に使用させたいなどの理由により明渡しを要求され、交渉もまとまらずに裁判になった事案。(借主側)

借主の代理人となり、借主が立ち退くことにより被る不利益や、貸主が対象物件を使用する必要性の低さを主張し、最終的には借主が1円も家賃を増額することなく、対象物件を引き続き使用できることになりました。
貸主から立退きを要求されたからといって、言われるがまま退去する必要はありません。まずは、事実関係や借主が退去を求める理由を分析することが重要です。

借主が数カ月家賃を滞納していたため、貸主の代理人として立退き交渉を行った事案。(貸主側)

内容証明郵便による通知書を送った後、当事務所で借主と面談を行いました。その後も、継続的に電話で借主とコミュニケーションをとりながら立退き交渉を主導的に進めることで、ご依頼から2カ月経たずに立ち退いてもらうことに成功しました。
家賃は貸主の大切な収入源です。家賃を滞納している借主がいる場合には、少しでも早く立ち退いてもらい、新たな借主を探す必要があります。

兄弟で賃貸アパート1棟を所有し、管理していたが、兄弟間の関係が悪化し、賃貸アパートの共有関係解消の交渉を兄の代理人として行った事案。

弟は兄の共有持分を買い取りたいという提案をしていました。しかし、不動産業者にアパート1棟を売却したほうが兄の利益が大きかったため、弟を説得し、弟の共有持分もまとめて不動産業者に売却し、売却代金を兄弟で分配しました。同時に、賃貸管理に関する兄弟間のお金関係も同時に全て精算しました。
ご自身が住んでいたり管理している不動産を家族と共有している方は多くいらっしゃいます。共有関係を解消したい方は他の共有者との交渉が必要になりますので、一度弁護士へのご相談をお勧めします。

土地を借りて戸建てに住んでいた借主が引っ越すことになったということで、この戸建てを処分すべく、
借主の代理人として土地の貸主と交渉した事案。

借地上の建物を売却するためには、貸主の承諾が必要になります。そこで、不動産業者に建物を売却するべく貸主と交渉したところ、貸主が建物を不動産業者に売却することを嫌がりました。
不動産業者に売却した場合の売却金額と比較しながら、貸主に建物の買取を持ち掛け、借主が満足できる金額で貸主に建物を売却することができました。借地上の建物を他人に売却する場合、借地権割合、貸主への承諾料、建付減価等様々な問題が発生しますので、一番良い解決方法は何か、慎重に判断する必要があります。

不動産問題に関する費用

着手金 報酬金

20万円〜

獲得した経済的利益の16%~