相続問題

亡くなった方の遺産を分ける、相続。
相続については、民法で様々なルールが定められていますが、初めて経験する方にとっては、わからないことばかりだと思います。
渋谷宮益坂法律事務所は、相続の専門家として、皆様の相続を全力でサポートいたします。
・相続が発生したが、誰に相談し、どのように進めればいいかわからない
・相続人間でトラブルになっており、代理人になってほしい
・自分の相続の対策として遺言書を書きたい
弁護士として相続にまつわるご相談にお応えしておりますので、お気軽にご相談ください。

相続問題

このような時に
ご相談ください。

  • 自分の相続で争いにならないように、あらかじめ遺言書を作っておきたい
  • 遺産分割をしたいが、どのような相続財産があるかわからない
  • 兄が全ての財産を相続すると主張して、法定相続分も渡してくれない
  • 相続人全員が土地建物を欲しいと主張し、話合いがまとまらない
  • 遺言書の内容に納得ができない

相続問題を弁護士に相談する利点

相続人が誰か、どこにいるのかの調査ができます

相続手続をする場合、相続人全員が関与する必要があります。しかし、日ごろから親族間で連絡を取っている場合でなければ、全相続人の連絡先も知らないということがあります。
また、亡くなった方の兄弟や子どもが多い場合、誰が相続人なのかもわからない、という場合もあります。
そのような場合、弁護士の調査権限などを活用し、相続人の有無、所在を調べることができます。

相続財産の調査ができます

また、被相続人と同居していた家族でない場合には、相続財産としてどのようなものがあるかわからないケースも多いと思います。そのような場合も、弁護士として、不動産や預貯金、金融資産などの有無や金額を調査いたします。

相続に関する手続の代理

ひとことに相続問題といっても、遺産分割をする場合、遺言書にしたがって分ける場合、相続放棄をすべき場合、訴訟を提起する場合など、場合によって異なる手続が必要になります。
弁護士にご依頼いただくことで、事案に沿った手続の選び方や進め方や、その方法が適しているかどうか、あるいは代替手段などのアドバイスをいたします。

自分で交渉する心理的負担からの解放

相続は、家族や親族の間で、大切な方の財産を分けるという手続です。家族や親族の間でお金を分ける話をするのは気が引けるという方もいますし、家族という一言では話せない、長い関係性があるゆえに、もめてしまうと感情的になってしまうこともあります。
そんなとき、間に第三者であり専門家の「代理人」を入れることで、冷静に話合いができることもありますし、自分で直接やりとりをする心理的負担から解放されるというメリットがあります。

相続問題の解決方法

相続問題の解決方法として法律が用意しているのは、おおまかに以下の手続です。大きくは、遺言書があるかどうかによって分かれます。

遺言書がない
遺産分割協議により解決
相続財産の範囲に争いがない 遺産分割(交渉・調停・審判)
相続財産の範囲に争いがある 争いのある財産については訴訟
遺言書がある
遺言書の内容に従い、相続する
遺言書の効力に争いはない 遺留分侵害額請求を検討
遺言書の効力に争いがある 遺言無効確認訴訟を検討

遺産分割の解決の流れ

遺産分割の解決は、以下の流れで進みます。

1遺産分割協議 当事者間での交渉
話合いが成立しない
話合い成立
遺産分割協議書作成
2遺産分割調停 家庭裁判所での調停手続(話合い)
調停が成立しない
話合い成立
調停成立
3遺産分割審判 家庭裁判所での審判手続(裁判)

遺産分割協議は、当事者間の交渉です。各相続人が法定相続分で納得するならば円満に話は進みますが、遺産の評価や、誰が何をもらうか、どのように分けるかといった点で争いがある場合があります。特に、

  • 相続財産に収益不動産があり、その評価に差が出る場合(遺産の評価の問題)
  • 被相続人の居宅の不動産を誰が取得するかに争いがある場合(分割方法の問題)
  • 相続人の一部に生前に財産をもらった人がいる場合(特別受益の問題)
  • 被相続人の介護をしていたり、家業を手伝っていたため、他の相続人よりも多い相続分を主張する場合(寄与分の問題)

といった場合に、争いが起こりやすい傾向があります。
ただ自分の主張を押し通していたのでは交渉はまとまりませんので、交渉の段階でも、裁判所の調停・審判になったらどのような解決になる見通しか、という予測を立てて、譲るべきところは譲るという姿勢で交渉に臨むことが重要です。

互いの主張が埋まらない場合には、家庭裁判所の調停・審判手続を使うことを検討します。裁判所という第三者が間に入り、議論を整理し、法的見解を示してくれるため、話合いが成立しやすくなります。
調停も成立しない場合は、審判手続に移行し、裁判所に判断してもらいます。この場合は話合いではなく、裁判所の裁判になりますので、自分の言い分を適切に主張していく必要があります。

相続財産の範囲に争いがある場合

相続財産の内容を調べていくうちに、相続人の一人が相続財産である預金を使い込んでいることが発覚したり、相続財産の一部を相続財産と認めずに自分の財産だと主張する場合があります。
その相続人が、使い込んだ財産が相続財産であることを認めたうえで、被相続人にもらったとか、自分で使ったと認めた場合は遺産分割手続での解決が可能ですが、相続財産であることを争ったり、自分は使っていないと主張する場合には遺産分割の手続は使えません。 このような場合は、遺産分割手続とは別に、不当利得返還請求訴訟などの訴訟手続を行う必要があります。

遺言書がある場合の対応

亡くなった方が遺言書を残していた場合には、基本的にはその遺言に従って遺産を分けることになります。 しかし、そもそも遺言が法定の要件を満たしていないものである場合や、遺言の作成当時、遺言者が認知症などで意思能力がなかった疑いがある場合には、遺言の効力が争われることになります。
遺言の効力がある場合でも、他の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求(改正法では「遺留分侵害額請求」)の問題となります。
遺留分とは、被相続人が特定の相続人に「遺産の大部分を譲る」といった遺言を残していた場合などに、その他の一定の法定相続人が最低限の遺産を確保できる権利です。
この遺留分より少ない相続分しか与えられなかった相続人は、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をすることによって、一定の遺産を得ることができます。遺留分侵害額請求は、割合は法律で決まっていますが、何を遺留分侵害額の算定の基礎となる財産とするのか、また不動産が含まれる場合の評価額なども絡んでくることで、安易に進めてしまうと大きなトラブルになりがちです。
渋谷宮益坂法律事務所では、相続に関する依頼者の方の状況をじっくりとお聞きし、心情面やお気持ちを十分に理解した上で、遺留分減殺に関する手続のサポートを丁寧に行ってまいります。
相続問題は、財産がある限り、その多寡に関わらず発生する可能性があります。「もめ事が起こるはずはない」ではなく、「あらかじめ起こさない」ために、弁護士を活用ください。

相続前の対策 
-遺言書の作成-

誰でも、自分の相続のときには、自分の妻や子ども達に争ってほしくないと思うはずです。
しかし、残念ながら、仲の良い親子間、兄弟間であっても、相続が発生した後では争いになってしまうことはありえます。
争いになる可能性を少しでも減少させる方法として、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
遺言書は、自身の財産の分け方を決めることができます。また、相続が発生した際に相続人が目にすることから、相続人への気持ちを書き込む方もいらっしゃいます。他方で、遺言書は、民法でその書き方が厳密に定められています。せっかく作った遺言書なのに、その要件を満たしておらず、無効になってしまうのは残念なことです。これまでのご相談で見た遺言書の中にも、要件を満たしておらず、無効である遺言書もいくつもありました。
遺言書を作成するのであれば、専門家にご相談いただくことをお勧めします。

遺言書の種類

遺言書には以下の3つの種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。ご自身の意向にあったものを適切に選択する必要があります。

種別 メリット デメリット

1.自筆証書遺言 ~自分で作成~

遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する遺言です。
なお、民法改正により、遺言書に添付する相続財産の目録は、パソコンによる作成など自筆でなくてもよいことになりました。

・誰にも知られずに簡単に作成できる。
費用がかからない。

・方式違反で無効になる可能性がある。
・偽造や変造のおそれがある。
・死後発見されないこともある。
・裁判所の検認手続が必要。

2.公正証書遺言 ~公証人に作成してもらう~

遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを公正証書として作成する遺言です。

・公証人が作成に関与することから無効になる可能性が少ない。
・公証人が原本を保管するため、紛失のおそれがないし、相続人が死後公証役場で検索することが可能。
・家庭債場所の検認が不要。

・公証人への費用がかかること

3.秘密証書遺言 ~内容を秘密にしたい~

遺言者が遺言内容を秘密にしたうえで遺言書を作成し、公証人・証人の前に封書を提出して自己の遺言書であることを明らかにする方法で作られる遺言です。

・遺言内容を秘密にすることができる。
・全文を自書しなくてよい。

・費用がかかる、検認手続が必要、紛失のおそれがある

弁護士に依頼をいただくメリット

渋谷宮益坂法律事務所では、遺言書の作成をサポートしております。
ご相談者の意向をお聞きし、最もふさわしい遺言書の種類やその内容についてアドバイスいたします。

解決事例

被相続人の事業を継いでいる息子さんからの依頼で、被相続人の後妻との遺産分割が争いになった事例がありました。依頼者が事業に使用している一方で、相手方は居住している事実を主張し、双方が土地建物の取得を求めて紛争化してしまった事案でした。

遺産分割調停を申し立てて話合いをしましたが成立せず、最終的に審判によって当方が不動産を取得する判断がなされました。不動産を取得できたことで、事業を継続することができて依頼者もひと安心でした。また、相手方が主張した寄与分も否定され、相当対価での取得が可能になりました。双方に弁護士が入ったことによって、相続人間の感情的な対立を最低限に抑えられ、その他の遺産の分割はある程度スムーズに進めることができました。

亡き父の預貯金口座から、死亡前後に多額の預金引出しが判明し、父と同居していた妻と兄による引き出しが疑われた。

兄と母に対し、不当利得返還請求訴訟を提起し、引き出したのが母及び兄であること、当時父は入院中で自分の意思で預金の引出しができなかったことを主張立証し、解決した事案でした。

相続問題の報酬について

法律相談料

初回30分
無料

※それ以降は30分5,000円。ただしご依頼いただく場合は無料

※それ以降は30分5,000円。ただしご依頼いただく場合は無料

通常の遺産分割(遺産の範囲・相続分に争いのない事案)

取得(想定)額 着手金(税別) 報酬金(税別)

900万円以下の場合

2.67%

5.34%

900万円を超え9000万円以下の場合

1.67%+9万円

3.34%+18万円

9000万円を超え9億円以下の場合

1%+69万円

2%+138万円

9億円を超える場合

0.67%+369万円

1.34%+738万円

遺留分減殺(侵害額)請求、不当利得返還請求、特殊な遺産分割

取得(想定)額 着手金(税別) 報酬金(税別)

300万円以下の場合

8%

16%

300万円を超え3000万円以下の場合

5%+9万円

10%+18万円

3000万円を超え3億円以下の場合

3%+69万円

6%+138万円

3億円を超える場合

2%+369万円

4%+738万円

遺言書作成

種別 遺産額 手数料

定型

一律

10万円から20万円

非定型

300万円以下の場合

20万円

300万円を超え3000万円以下の場合

1%+17万円

3000万円を超え3億円以下の場合

0.3%+38万円

3億円を超える場合

0.1%+98万円

相続放棄

1件あたり15万円